実際に不動産を売却する前に、不動産売却についての基礎知識やノウハウをある程度知っておくことが大切。そこで、不動産売却についての基本やノウハウをご紹介いたします。相談する前の準備段階として、将来に備えた予備知識として、ぜひご活用ください。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。いずれも基本的な契約内容は同じですが、それぞれ特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、どのように売却活動を進めていくかなど、考えている売却方針を踏まえて、自分の意思で選ぶようにしましょう。
専属専任媒介契約 |
仲介を依頼できる業者が1社に限られ、売主は仲介を依頼した不動産会社が見つけた買主としか契約できない媒介契約。
売主自身で取引相手を探し、直接売買の契約を締結することができないなど売主側の販売活動が制限されます。
代わりに不動産会社にとってはより義務が厳しくなり、媒介契約の中でもより迅速な成約が期待できます。 ■有効期間:3ヶ月 ■状況報告:1週間に1回以上の文書による活動報告 ■レインズ(指定流通機構)への物件登録:契約締結日から5日以内 |
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専任媒介契約 |
仲介を依頼できる業者が1社に限られる契約ですが、専任媒介の場合は売主自身で取引相手を見つけ不動産会社を通すことなく取引が出来ます。
依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内にレインズ(指定流通機構)に登録して登録済み証を交付しなければならない。
また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられており、一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できる。 ■有効期間:3ヶ月 ■状況報告:2週間に1回以上の文書による活動報告 ■レインズ(指定流通機構)への物件登録:契約締結日から7日以内 |
一般媒介契約 |
売主は複数の不動産会社に対して同時に仲介を依頼できます。
さらに、売主は自ら見つけた購入希望者と不動産会社を通すことなく直接、売買契約を締結することができる。
最終的に有力な買主を紹介する不動産会社と取引を進めていきます。 ※明示型と非明示型があり、明示型の場合には不動産会社に対し、他に依頼をしている不動産会社を明らかにする義務があります。 ■有効期間:法令上制限なし(行政指導は3ヶ月以内) ■状況報告:法令上義務なし(不動産会社への依頼可) ■レインズ(指定流通機構)への物件登録:法令上義務なし(不動産会社による任意の登録) |
不動産会社と一般媒介契約を締結し、複数の不動産会社に依頼すれば不動産会社間の競争は高まりますが、不動産会社にとっては他社と売買契約をされる可能性のある依頼なので、営業活動や取組みが希薄になるおそれもあります。 逆に、専属専任媒介契約、専任媒介契約を締結すると、窓口が一社のみになり、不動産会社にとってはより安定した依頼となるので、営業活動や取組みがさらに積極的に行われます。 最も重要なのは売主と不動産会社との信頼関係です。取引がうまく行くかどうかはどの媒介契約を締結するだけで決まるものではありません。 まずは、売主側の意向を明確にし、不動産会社とよく話し合い媒介契約の種類を決めましょう。
※不動産売買に関するご相談やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。