建物や土地、事業用不動産などを購入するに知っておくべきポイントはたくさんあります。希望条件に該当する物件の情報収集を始めてから、購入したい物件の売買契約を結び、実際に引き渡しに至るまでの重要な項目を紹介しています。 現在お客様がどのよう疑問点や不安があるか、このページをご覧いただき不動産を購入する際の参考としてご活用ください。
売主と買主との契約は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、すべてをカバーできるわけではありません。最終的には自己責任でしっかりと契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要です。 なお、契約に定めがない事項については、民法その他の関係法令に従い、協議の上で決定することとなります。したがって、重要な契約条件が不明確であると、契約後のトラブルにつながってしまいますので注意しましょう。
不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買主が売主に支払うことが一般的です。手付金には、
•証約手付
•解約手付
•違約手付
一般的に不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。 「解約手付」とは、買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、また、売主は既に受けとった手付金の倍額を買主に返すことにより、売買契約を解除することができる手付けをいいます。 ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付けによる解除はできません。
「雨漏り」や「建物本体の白アリ被害」のような物件の欠陥などを「瑕疵(かし)」といいます。そのうち、買主が知り得なかった「瑕疵」を法的には「隠れた瑕疵」といいます。 隠れた瑕疵が判明した場合、買主は、売主へ物件の修補や損害の賠償を求めることが可能です。また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは、契約の解除を求めることもできます。 このような、物件の瑕疵に関する売り主の責任を法的には「瑕疵担保責任」といいます。 売買契約では、売主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間、責任を負うのかなどが取り決められます。 ただし、物件の隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、売主は物件の瑕疵について誠実に情報提供をする、買主は十分に物件を確認することで、契約前に瑕疵を明らかにしていくことが重要です。 なお、不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合は2年以上瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
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